浮気の慰謝料請求できる相手と条件を解説
浮気は慰謝料が請求できると知っている人が多いですが、慰謝料を請求できる条件や相手を正確に理解して居る人は少ないと思います。
慰謝料の請求ができる浮気には一定の条件があり、慰謝料が請求できる相手も状況により異なります。
浮気の慰謝料請求は、お金を得る金銭的なメリットだけではありません。
浮気に対して許せない気持ちを持って当然であり、慰謝料の請求は相手に対する制裁の意味もあります。日本の法律では自己制裁を認めていませんので、損害の賠償である慰謝料が唯一の制裁方法でもあります。
また、慰謝料を請求すると相手が事の重大性を認識し、浮気関係の解消に役立つ場合もあります。
慰謝料が請求できる条件が分かれば、慰謝料の請求を有利に進められる場合があります。
このページでは、慰謝料が請求できる浮気の条件と相手を解説します。
❏【 目 次 】 浮気の慰謝料請求できる相手と条件
1 損害賠償とは
1-1 浮気の慰謝料は損害賠償の一種
1-2 損害賠償が請求できる条件
1-3 損害賠償の請求には事実の証明が必要
2 浮気の慰謝料の詳細
2-1 浮気の慰謝料が請求できる条件
2-2 浮気の慰謝料に税金は発生しない
1 損害賠償とは
浮気は慰謝料が請求できると知っている人でも、慰謝料がもつ意味を正確に理解している方は少ないと思います。
浮気の慰謝料請求に対して後ろめたさを感じる人も居れば、見っともないと考える人も居るかもしれません。
しかし、浮気の慰謝料は法律が認めている正当な権利であり、慰謝料の請求をためらう必要はありません。
1-1 浮気の慰謝料は損害賠償の一種
浮気の慰謝料は民法が定める損害賠償の一種で、損害賠償うちの精神的苦痛に対して支払われるお金を慰謝料と呼んでいます。
不法行為によって損害を受けたときは損害の補償を求める権利が発生するのですが、保障を金銭で受け取るのが損害賠償です。
損害賠償は、「金銭的な損害」だけではなく「精神的な苦痛」に対しても補償が認められます。
あなたが浮気によって精神的苦痛を受けたときには、苦痛に対して慰謝料の請求ができる場合があるのです。
ただし、全ての浮気で慰謝料の請求ができる訳ではなく、一定の条件を満たす浮気のみ慰謝料の請求ができます。
1-2 損害賠償が請求できる条件
損害賠償とは、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」民法に基づきます。
あなたが損害を受けたからといって、必ず損害賠償が請求できる訳ではありません。
損害賠償の請求ができるのは、以下の2つの条件を満たした場合のみです。
・相手に「故意・過失」がある
・不法行為」により、あなたが「権利の侵害」を受けた
2つの条件を満たす場合には、損害賠償の請求が可能です。
相手に「故意・過失」がある
損害賠償の請求は相手に故意や過失が必要で、故意や過失がなければ損害賠償は認められません。
たとえば、保育園に預けていた子どもが園を抜け出しケガをしたケースでは、保育園の過失が認められ損害賠償を認める可能性が高いでしょう。
一方で、保育園に隕石が落ちるなど予測が困難な理由によるケガは、保育園に過失がないと判断され損害賠償の請求はできません。
被害者の立場からすれば、損害賠償が請求できないと納得ができない人もいるかもしれません。しかし、何の落ち度もないのに損害賠償を認めてしまうと、誰もが損害賠償を請求される恐れがあり安心して生活ができません。
損害賠償を請求するには相手に「故意や過失」が必要です。
「不法行為」により、あなたが「権利の侵害」を受けた
あなたが権利の侵害を受けた場合でも、不法行為が伴わなければ損害賠償の請求は認められません。
たとえば、強姦の被害は故意による違法行為が成立しますので、精神的苦痛に対して損害賠償ができる可能性が高いです。
一方で、入社試験の不合格や交際相手から一方的な別れは、不法行為ではないので精神的苦痛を受けても損害賠償はできないでしょう。
なんらかの権利の侵害を受けたときには、損害賠償を請求したいと考える方も多いかもしれません。しかし、不法行為がないにも関わらず損害賠償を認めてしまうと、正当な権利の行使でも損害賠償を請求される問題が発生してしまいます。
損害賠償を請求するには「不法行為」が伴う必要があるのです。
1-3 損害賠償の請求には事実の証明が必要
惨害賠償の民事訴訟では、必ずしも事実を証明する証拠は必要なく、加害者が事実を認めていれば事実関係で争う必要がなく証明する必要もありませ。しかし、加害者が事実を認めていない場合には、どちらの主張が事実なのか誰にも分からない状況に陥ります。
裁判でも和解でも原則として不法行為の事実証明は原告側にあり、被告側には事実がない証明をする必要なありません。
被害者である原告側が事実を証明できないと、損害賠償の請求ができない可能性が高いです。
2 浮気の慰謝料の詳細
浮気の慰謝料も損害賠償の一種であり、基本的に同じ考え方に基づきます。
損害賠償が請求できる条件を、浮気の慰謝料が請求できる条件に置き換えて考えてみましょう。
浮気の慰謝料請求ができるのは、以下の2つの条件を満たした場合のみです。
・配偶者や浮気相手に「故意・過失」がある
・「不貞行為」によって、あなたが「権利の侵害」を受けた
浮気相手に「故意や過失がない場合」や「不貞行為によるあなたの権利の侵害がない場合」には、慰謝料を請求できません。
2-1 浮気の慰謝料が請求できる条件
慰謝料が請求できる浮気には一定の条件があり、条件を満たした場合のみ慰謝料を請求できます。
次の4つの条件を全て満たした浮気のみ、慰謝料の請求ができると考えられます。
・浮気の慰謝料請求には不貞行為が必要
・婚姻関係にある夫婦の場合のみ慰謝料が請求できる
・自由意思で行った不貞行為しか慰謝料は請求できない
・浮気相手に慰謝料請求をするには、浮気相手に故意や過失が必要
浮気の慰謝料請求には不貞行為が必要
浮気の慰謝料を請求には、「不法行為による権利の侵害を受けた」事実が必要で、不貞行為つまり性的関係がなければ請求はできません。
不貞行為は「配偶者以外の異性と性的関係を持たない貞操義務」に反する不法行為と判断されるので慰謝料の請求が可能です。しかし、不貞行為を伴わない浮気は不法行為ではなく慰謝料の請求はできません。
慰謝料が請求できる浮気は性的関係がある浮気だけであり、デートやキスの関係しかない浮気では慰謝料の請求はできません。
婚姻関係にある夫婦の場合のみ慰謝料が請求できる
婚姻関係にある夫婦は「配偶者以外の異性と性的関係を持たない貞操義務」があり、不貞行為を行うと不法行為に該当し慰謝料の請求ができます。
一方で、交際関係にある男女の恋愛は自由で貞操義務もないので、浮気をしても不法行為とはならず慰謝料の請求はできません。
浮気の慰謝料請求は必ずしも法律上の夫婦関係のみで判断されず、実質上の夫婦関係で判断される場合もあります。
結納を済ませているなど正式に婚約をしている、法律上は結婚をしていないが事実婚である、同性のカップルで婚姻ができない夫婦などであれば、事実上は婚姻関係にあると判断され慰謝料が請求できる場合があります。
また、法律上は婚姻関係にある夫婦でも、別居や家庭内別居ですでに夫婦関係が破綻していると慰謝料の請求ができないようです。
自由意思で行った不貞行為しか慰謝料は請求できない
自由意志で行った不貞行為のみ慰謝料の請求ができます。
強姦や強要の性被害を不法行為として認めてしまうと、論理的にも大きな問題がありますので当然の判断です。また、強姦や強要の被害は通常故意や過失がありませんので慰謝料の請求はできません。
暴力による強姦や脅迫で性行為を強要された場合には、本人の意思に反して性行為を強要されたと判断されます。また、社会的地位を利用し性行為を強要された場合でも、自由意志で性的関係を持ったとは言えず慰謝料の請求はできません。
一方で、どちらが性行為を誘ったかは考慮されませんので、相手から性行為を誘われた場合でも最終的に受け入れていれば自由意志と判断されます。
浮気相手に慰謝料請求をするには、浮気相手に故意や過失が必要
慰謝料を請求するには、浮気相手に故意や過失が必要です。
故意や過失がない場合に慰謝料を認めてしまうと、本人が防げないときでも慰謝料を請求される問題が発生します。
浮気相手に慰謝料を請求するには、「浮気相手が配偶者を既婚者と知っていた、又は注意を払えば既婚者と気付ける状況にあった」必要があります。相手が既婚者と気付けない状況であれば、故意や過失がないと判断されます。
ナンパやアプリで出会った相手と一夜限りの関係では、既婚者と気付ける状況ではなく慰謝料の請求はできないようです。ただし、ナンパやアプリの出会いでも一定期間交際をしていれば、注意を払えば既婚者と気付ける状況と判断されるでしょう。
浮気の慰謝料には時効がある
浮気の慰謝料は損害賠償の一種であり、他の損害賠償と同じで時効があります。
損害賠償の請求権は「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する」と定めています。また、不法行為が行われた時点から二十年を経過したときも時効により消滅します。
そのため、以前の浮気を持ち出して慰謝料を請求してもできない場合があります。浮気の慰謝料を受け取るには、時効が成立する前に請求する必要があります。
支払い能力がない相手から慰謝料を受け取るのは困難
慰謝料は民事の問題であり当事者で解決する必要があります。
慰謝料の支払い能力がない相手であっても、慰謝料の支払い義務は当然ありますので請求は可能です。しかし、慰謝料が受け取れるかは別の問題であり、実際には慰謝料を受け取れないケースが多いです。
慰謝料は浮気をした本人の問題なので、親や兄弟などの親族には支払い義務はありません。これは、浮気相手が未成年の場合でも同様で、未成年である理由のみでは親には請求できません。
相手に支払い能力があるが支払いに応じない場合には、裁判の判決で預金や給料を差し押さえが可能です。しかし、支払い能力がなければ慰謝料の受け取りは困難であり、実際には受け取れない場合が多くなります。
2-2 浮気の慰謝料に税金は発生しない
浮気の慰謝料は損害に対する賠償であり、利益を得た訳ではありませんので所得税や贈与税は原則として発生しません。
これは、身体的や精神的な苦痛を慰謝料で埋め合わせたいるだけであり、利益は受けていないと解釈されるからです。
ただし、次の場合には課税対象と判断される可能性があります。
・偽装離婚
・慰謝料の額が社会通念上高額と判断された
・不動産で慰謝料を受け取った
浮気の慰謝料は現金が一般的ですし高額な慰謝料は稀なので、慰謝料を受け取っても税金が発生するケースは少ないと思われます。
上記に該当する慰謝料を受け取ったら、税理士などの専門家に相談しましょう。
3 浮気の慰謝料が請求できる相手
浮気は、「配偶者と浮気相手」で行った共同不法行為であり、両者が有責任者となり2人に慰謝料を支払う責任が発生します。
つまり、浮気の慰謝料は「配偶者と不倫相手の両者」に請求が可能です。
ただし、一方にしか慰謝料が請求できない場合もありますし、両者とも慰謝料を請求できない場合もあります。
また、両者に慰謝料が請求できる場合には、あなたが希望するどちらか一方だけに請求することも可能です。
3-1 配偶者に慰謝料が請求できる条件
婚姻関係にある夫婦には貞操義務があるので、理論的には配偶者への慰謝料請求が可能です。
ただし、夫婦の財布は実質的に一つになっている家庭が多く、配偶者から慰謝料を受け取ってもメリットがない家庭が多いです。
そのため、離婚をしない夫婦は配偶者への慰謝料請求は稀であり、特別な事情がない限り慰謝料の請求は行いません。
つまり、配偶者に慰謝料が請求できる場合とは、離婚が前提のときに限定されます。
離婚をするのなら、必ずで配偶者に慰謝料請求ができる訳ではありません。状況により慰謝料の請求ができないケースもあります。
浮気の慰謝料は、「婚姻共同生活の平和の維持という権利、または法的保護に値する利益を侵害して、精神的苦痛を与たから」請求できます。
そのため、一部の浮気では配偶者に慰謝料請求ができない場合があります。
婚姻関係が破綻した後に行われた浮気
浮気の慰謝料を請求には、「不貞行為によって、あなたが権利の侵害を受けた」必要があります。
法律上は婚姻関係にある夫婦でも夫婦関係が破綻した後の浮気は、権利の侵害を受けたとは考えられず慰謝料請求ができません。
別居や家庭内別居後に行われた浮気は、婚姻関係が破綻した後の浮気と判断され慰謝料請求ができない傾向にあります。
浮気が原因で夫婦関係が破綻し別居に至ったのであれば、浮気が夫婦関係を破綻させた原因であり慰謝料の請求が可能です。ただし、夫婦関係が破綻する前に浮気が行われていた客観的証拠が必要で、立証が難しく慰謝料請求が困難な場合があります。
すでに十分な慰謝料を受け取っている
すでに相当額の慰謝料を受け取っていれば、それ以上の慰謝料は請求できません。
浮気の慰謝料は、配偶者と浮気相手の2人で行った1つの不法行為です。そのため、損害額の合計を2人で分担して支払う考え方であり、双方から二重には慰謝料は受け取れません。
浮気相手から相当額の慰謝料を受け取っていると、配偶者への新たな慰謝料の請求はできません。
風俗での不貞行為でも慰謝料請求は可能な場合がある
風俗で行った不貞行為でも不法行為に当たりますが、「婚姻共同生活の平和の維持という権利、または法的保護に値する利益を侵害して、精神的苦痛を与た」とは判断されない傾向にあります。
1回や2回の風俗では慰謝料の請求は難しく、頻繁な風俗通いや何度も注意をしたが辞めなかったなどの条件が必要です。
金銭の受け渡しがっても不貞行為は免除されませんので、援助交際や愛人との不貞行為でも慰謝料の請求ができます。ただし、継続して不貞行為が行われた事実が必要になる場合が多いようです。
3-2 浮気相手に慰謝料が請求できる条件
婚姻関係にある夫婦には貞操義務があるのですが、不貞行為により貞操義務を犯したのは配偶者と浮気相手と両者です。浮気相手も不法行為の当事者であり慰謝料の請求が可能です。
浮気相手への慰謝料請求は、あなたが離婚をするかしないに関わらず可能です。
しかし、不貞行為があれば全てのケースで浮気相手に慰謝料の請求ができる訳ではなく、状況により慰謝料が請求できないケースもあります。
浮気相手に慰謝料請求ができるのは、以下の2つの条件を満たした場合のみです。
・浮気相手に「故意・過失」がある
・不貞行為によって、あなたが「権利の侵害」を受けた
上記の条件に該当しない浮気に対しては、浮気相手に慰謝料は請求できません。
既婚者と知らなかったとき
浮気相手への慰謝料請求は、「配偶者のことを既婚者と知っていた、又は注意を払えば既婚者と気付くことができる状況であった」が必要です。
既婚者と知らずに行った不貞行為や注意を払っても気付けない状況であれば、浮気相手には故意や過失はなく慰謝料請求はできません。
たとえば、ナンパやアプリで知り合った一夜限りの関係は、既婚者と気付けないと考えられ慰謝料の請求ができない可能性が高いです。
ただし、ナンパやアプリで知り合った相手でも、期間交際が長ければ既婚者と気付ける状況と判断され慰謝料請求ができる場合が多いです。
このような情報は、インターネットで容易に確認できるので、浮気相手が既婚者と知らなかったと慰謝料の支払いに応じないケースが増えています。
浮気相手に慰謝料を請求するには、浮気相手が配偶者を既婚者と気付ける状況にあったと証明する必要があります。
浮気相手が既婚者だとメリットがない場合もある
浮気相手が既婚者でも不貞行為の有責任者に変わりなく、理論的には慰謝料の請求が可能です。
ただし、浮気相手の配偶者からは、あなたの配偶者に対して慰謝料請求が可能である問題が発生します。
離婚をする場合は問題はありませんが、離婚をしないと慰謝料が同額であれば家計のお金で見れば金銭的なメリットはありません。
浮気相手が既婚者の場合には、離婚をするときのみ慰謝料を請求するメリットがあります。
ただし、浮気相手への慰謝料請求は金銭的なメリットだけではありません。
浮気相手が自分の配偶者に浮気を隠そうと考え、慰謝料の支払いに応じるケースもあります。浮気相手が慰謝料を支払うのであれば、慰謝料を受け取っても問題はありません。
また、慰謝料を請求すると浮気相手の配偶者が浮気に気付く可能性があるので、浮気相手への制裁になると考える方もいるようです。
すでに十分な慰謝料を受け取っている
配偶者に慰謝料を請求する場合と同じで、浮気の慰謝料をすでに相当額受け取っていると浮気相手には請求できません。
たとえば、配偶者から相当額の慰謝料を受け取っていると、その不貞行為の慰謝料は浮気相手から二重に請求できません。
風俗の店員が浮気相手の場合には慰謝料請求は困難
金銭の受け渡しがあっても不貞行為が免除される訳ではありませんので、風俗で行った不貞行為でも不法行為に変わりありません。
しかし、風俗で行われた不貞行為は、風俗の店員に対しては慰謝料の請求は原則できません。
風俗の店員は、客が既婚者であると気付ける状況ではありませんし、既婚者と気付いてもサービスを断れない関係と判断されます。
風俗での不貞行為は店員に故意や過失がないと判断され、慰謝料を請求ができる可能性は非常に低いと考えられます。
浮気相手が風俗の店員でも、プライベートで親密な関係になって行われた不貞行為であれば慰謝料の請求ができる場合があります。
浮気の慰謝料は、金銭の受け渡しは問題ではありませんので、愛人や援助交際の相手でも理論的には請求ができます。
ただし、過去の裁判では、クラブのママが営業で行った不貞行為で慰謝料を認めなかった判決もあります。浮気の慰謝料はさまざまな事情を考慮し判断されますので、一概に慰謝料が請求できるとは言えないようです。
浮気の慰謝料は求償権に注意
不貞行為は配偶者と浮気相手の2人で行った共同不法行為であり、慰謝料の支払い義務は配偶者と浮気相手の2人に発生します。
あなたが一方のみに慰謝料を請求し支払いを受けた場合でも、法律的には配偶者と不倫相手の2人に支払の責任があります。
浮気相手だけに慰謝料を請求し受け取った場合には、浮気相手は配偶者の慰謝料も支払っており慰謝料の半分を配偶者に請求できます。この権利を「求償権」と呼んでいます。
離婚をする場合には、求償権の支払い義務は元配偶者にあるので問題は発生しません。しかし、離婚をしない場合には家計のお金で考えると不都合が発生します。
求償権の不利益を避ける方法として「配偶者に対しての求償権を放棄する」約束を交わし、和解書や公正証書に記載し回避します。
まとめ
浮気の慰謝料請求は、「不貞行為があり権利の侵害を受けた」と「相手に故意や過失があった」の条件を満たす必要があります。
不貞行為とは性的関係があったかで判断されるので、性的な関係がない浮気では原則として慰謝料の請求はできません。
また、夫婦関係にある場合のみ貞操義務が発生し慰謝料の請求が可能で、交際関係の男女は浮気の慰謝料請求は原則できません。
その他、相手に責任がない浮気では慰謝料の請求はできません。
浮気の慰謝料は、配偶者と浮気相手の両方に請求が可能です。
ただし、離婚をしないときには配偶者に請求するメリットはなく、離婚をするときのみ配偶者に請求するメリットがあります。
浮気相手には、離婚をするしないに関わらず慰謝料請求が可能ですが、相手に故意や過失がないと慰謝料の請求はできません。
浮気の慰謝料請求は、さまざまな状況を総合的に判断して結論が出されます。
複雑な事情がある浮気では、慰謝料が請求できるのかの判断が難しい場合があります。また、相手が浮気を認めていないときには、客観的な証拠がないと慰謝料の請求ができません。
浮気の慰謝料を請求するには、弁護士に相談をしたり探偵に証拠収集の依頼を検討してみましょう。