財産を公平に分ける財産分与を解説
離婚をするときに避けて通れない問題の一つに、夫婦の財産を公平に分ける財産分与があります。
必ずしも財産分与をしなくても離婚は可能ですが、受け取れる権利があるお金を受け取らないと不利な離婚条件になってしまいます。
婚姻期間が短い夫婦は共有財産が少なく現金である場合が多いので、財産分与が比較的簡単でにできる傾向があります。一方で、婚姻期間が長い夫婦は共有財産が多く、分けられない住宅や負債があり簡単には分与ができない場合が多いようです。
財産分与は離婚する夫婦の問題であり、当事者である夫婦で解決しなければならない問題です。財産分与の対象となる財産や分与割合を理解していないと、権利がある財産が受け取れない不都合が発生してしまいます。
また、住宅などの不動産は簡単には分けられない財産ですし、負債は夫婦の合意だけでは解決できないので問題が複雑になる場合があります。
財産分与を詳しく理解できれば、権利がある財産を受け取れますし財産分与の話し合いがスムーズに進みます。
財産分与の対象となる財産や分割割合を解説します。
❏【 目 次 】 財産を公平に分ける財産分与を解説
1 財産分与の基礎知識
1-1 財産分与は法律が認める正当な権利
1-2 財産分与には複数の意味合いがある
1-3 離婚後でも財産分与の請求は可能
1-4 財産分与は原則非課税
2 財産分与の対象となる財産とならない財産
2-1 分与の対象となる財産=共有財産
2-2 分与の対象とならない財産=特有財産
2-3 マイナスの財産である負債の扱われ方
財産分与の基礎知識
財産分与という言葉を知っていても、財産分与が持つ意味を正確に理解している方は少ないと思います。
専業主婦やパート勤務で所得が少なく財産を受け取れないと考えている方もいれば、所有する財産が少ないので関係ないと思っている方も居るでしょう。
このような場合でも財産を受け取れる場合がありますので、財産分与を理解していないと受け取れるお金が受け取れない不都合が発生してしまいます。
財産分与は、法律や過去の判決から対象となる財産や分割割合がほぼ決まっています。しかし、離婚する夫婦の問題でもありますので、お互いが合意できれば自由に決めても問題はありません。
ただし、裁判で決まる財産分与と掛け離れていると合意できない場合が多く、裁判の判決に近い内容の財産分与で合意する夫婦が一般的です。
対象となる財産にはさまざまなものがあり、貯金や不動産はもちろんですが厚生年金や生命保険も対象です。また、住宅ローンなどの負債も財産分与の対象であり、対象となる財産を理解していないと公平な分与ができません。
一方で、財産分与の対象にならない財産もあり、分与する必要はなく離婚しても一方のみが所有できる財産があります。
今後の生活を考えても、権利がある財産は公平に分け受け取りましょう。
財産分与は法律が認める正当な権利
婚姻期間中は実質的に夫婦で財産を共有している家庭が一般的で、共有している財産を離婚時には公平に分ける必要が出てきます。
夫婦の財布を別々にしている夫婦であっても、特殊な事情がある場合を除き夫婦の財産は共有財産と判断されます。
このように、離婚時に夫婦の共有財産を分けることを「財産分与」と呼んでいます。
法律でも「離婚の際には相手方に対し財産の分与を請求できる」と民法768条1項で定めており財産分与は正当な権利です。
財産分与は相手から金銭を得るのではなく、お互いの共有財産を貢献度により公平に分け合う考えです。
離婚時には夫婦仲が険悪になっており、配偶者とお金の話し合いに抵抗を感じる方も居るかもしれません。そのため、財産分与の取り決めを行っておらず、権利がある財産を受けたらないで離婚をしてしまう夫婦も居ます。
財産分与は法律が認めている正当な権利です。
離婚後のトラブルを避けたり損をしないためにも、夫婦間で話し合いを行い財産を公平に分与する必要があるでしょう。
財産分与には複数の意味合いがある
財産分与の中核は「清算的財産分与」であり、夫婦が婚姻中に形成した財産を清算する意味を持ちます。
一般的な夫婦が離婚をする場合には、清算的財産分与が財産分与の大部分を占めます。
ただし、精算的財産分与以外の意味合いを持つ財産分与もあり、一部の夫婦で認められる場合があります。
財産分与は主に次の3つの要素で構成されます
清算的財産分与
夫婦が婚姻中に形成した財産の清算で、財産分与の大部分を占め中核となるもの
扶養的財産分与
経済的に困窮する場合には、一定期間を扶養するための財産分与が認められる
慰謝料的財産分与
一方に慰謝料の支払い義務がある場合に、慰謝料としての意味を含む分与がある
清算的財産分与
財産分与の中核となるのが清算的財産分与で、一般的に財産分与の大半を清算的財産分与が占めます。
清算的財産分与とは、「結婚している間に、夫婦間で協力して形成・維持してきた財産を、離婚の際には貢献度に応じて公平に分配する。」考え方に基づきます。
つまり、婚姻期間中に貯蓄したお金や購入した住宅などは、原則として全てが財産分与の対象です。
財産分与は財産の名義人には関係なく実質的な判断がなされます。
夫婦の一方の名義になっている預貯金、住宅、車なども財産分与の対象です。また、夫婦の一方の名義になっている住宅ローンなどの負債も財産分与の対象です。
清算的財産分与は一方に離婚原因があっても考慮されず、あくまでも2人の財産を2人で公平に分け合う考えです。清算的財産分与は、離婚原因を作った側である有責配偶者にも受け取る権利があり請求ができます。
例えば、不貞行為が原因で離婚に至った場合でも、清算的財産分与では考慮されす不貞行為を行った側にも財産分与を受け取る権利があります。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚をした夫婦の片方が生活に困窮してしまう事情があるときに、生計を補助する扶養的な目的を持つ財産分与です。
夫婦の片方が、病気、高齢、仕事ができない事情があると認められる場合があります。また、経済力に乏しい専業主婦を長年続けてきた場合にも一部で認められる場合があるようです。
ただし、財産分与は婚姻期間中に形成された夫婦共有財産の清算が原則であり、扶養的財産分与はかなり例外的な場合にしか認められません。
離婚をした夫婦は法律上は他人に戻るので、離婚後はお互いに扶養義務はなくなります。そのため、離婚をした元配偶者の生活を生涯にわたり扶養する義務はありません。
しかし、経済的に強い立場の人が弱い立場の人に対して、離婚後も一定期間扶養する目的で認められる場合があります。
明確な金額や期間が法律で決まっていませんが、月に数万円程度のお金を半年~3年間ほどと最低限の金額程度しか認められないのが実情です。
慰謝料的財産分与
離婚時のお金の問題は財産分与だけではありません。離婚原因によっては慰謝料が認められるケースがあります。
浮気やDVなどの不法行為が原因で離婚に至った場合には、有責任者には慰謝料の支払い義務が発生するケースがあります。
財産分与と慰謝料は異なる意味合いを持つお金であり、原則として両者は通常は分けて個別に考えます。
しかし、全ての共有財産が現金である夫婦は少なく住宅や車などの分けられない財産や負債があり、公平な分配が困難なケースが出てきます。
財産がうまく分けられないときには、慰謝料と財産分与を明確に区別せず「慰謝料と財産分与」をまとめて清算する方法がとられます。
財産分与に慰謝料も含む形になり、「慰謝料的財産分与」と呼んでいます。
離婚後でも財産分与の請求は可能
一般的には離婚と同時に財産分与を完了させる夫婦が殆どです。
離婚するときには、財産分与以外にも多くの取り決めが必要で、全てをまとめて話し合うと合理的だからです。また、離婚後に元夫婦との話し合いにストレスを感じるので、全ての問題を解決して離婚をする夫婦が多いようです。
ただし、財産分与は必ずしも離婚と同時に行う必要はなく、離婚が成立した後からでも財産分与の請求ができます。
財産分与は2年を過ぎると時効で請求できませんが、2年以内であれば財産分与の請求が法律上は可能です。
財産分与を離婚後に先延ばしすると、対象となる財産の把握が難しい問題がありますし、相手が財産を使ってなくなってしまう可能性があります。また、財産分与の交渉に精神的負担を感じますし、2年の時効を過ぎて請求できなくなってしまう場合もあるようです。
子どもの苗字や学区の関係で早く離婚を成立させたいなど、特別な事情がある場合を除き離婚時に財産分与を確定させるとよいでしょう。
財産分与は原則非課税
財産分与で受け取った財産に対しては、基本的に税金は発生しません。
財産分与に贈与税が発生しない理由は、共有の財産をお互いで分ける清算の意味合いであるからです。
財産分与は相手から金銭を得た訳ではなく、共有している財産を分けただけで贈与にはあたらず贈与税は発生しません。また、財産を分けただけで所得を得た訳ではありませんので、所得税や相続税も原則としてに発生しません。
相手の名義になっている預貯金や住宅を財産分与で得たとしても、実質的に夫婦の共有財産であれば税金は発生しません。
ただし、一部のケースでは税金が発生する可能性があります。
財産の分割割合が貢献度よりも多いと判断されると、多い金額に対しては贈与を受けたと考えられ贈与税が発生します。税金が発生するかの判断は、どのような名目で財産を受け取ったかで判断されるのではなく、名目ではなく実質的な面で判断がなされます。
また、土地や建物が購入時より値上がりしていると、譲渡所得が発生したと考えられ税金が発生する場合があります。
例外として税金が発生するケースもありますが、通常の財産分与であれば税金は発生しない場合が多いです。
財産分与の対象となる財産とならない財産
財産分与を行うときには、財産分与の「対象となる財産」と「対象にならない財産」を明確に区別する必要があります。
財産分与の考えは、「結婚している間に、夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については、その名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産と考え、離婚の際には、それぞれの貢献度に応じて公平に分配する。」です。
財産分与の対象になる財産かは、現金や土地など財産の物理的な違いでは判断されません。現金や土地など物理的に同じ財産でも、どのように手にしたかの経緯で判断がなされます。
たとえば、自宅などの不動産は婚姻期間中に夫婦の協力で入手したのであれば財産分与の対象です。しかし、結婚前から一方が所有していたり婚姻期間中に相続で手にしたのであれば、夫婦で協力して手に入れた財産ではなく財産分与の対象ではありません。
また、財産の名義人には左右されませんので、一方の名義になっている預貯金、車、住宅、ローンも財産分与の対象です。
分与の対象となる財産=共有財産
財産分与の対象となる共有財産か否かの判断は、財産の名義人には影響されず実質的な判断がなされます。
「婚姻期間中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産」は、名義に関わらず分与の対象である共有財産と判断されます。
財産分与を決める際の婚姻期間中とは、法律上の婚姻関係がある期間ではなく実質的な判断がなされます。離婚届けを提出しておらず法律上は夫婦でも、夫婦関係が破綻した後に手にした財産は夫婦の協力がないと考えられ分与の対象ではありません。
また、婚姻期間中に夫婦の生活のためのローンや借金の負債は、一方のみの名義でも財産分与の対象になるので注意しましょう。
婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産は、名義人に関わらず財産分与の対象です。
分与の対象となる財産
・婚姻期間中に貯めた現金や預貯金
・婚姻期間中に購入した車やバイク
・婚姻期間中に購入した住宅や土地の不動産
・婚姻期間中に購入した株や国債などの有価証券
・婚姻期間中に支払った保険解約返戻金(生命保険などを解約した場合に戻ってくるお金)
・退職金の内婚姻期間中と考えられる金額(将来受け取る予定の退職金も対象)
・婚姻期間中に購入した家財道具、骨董品、絵画など
・婚姻期間中に支払った厚生年金(国民年金は対象外)
・婚姻期間中に購入した宝くじの当選金
・婚姻期間中の住宅ローンや生活費の負債
分与の対象とならない財産=特有財産
財産分与の対象にはならない財産は、「特有財産」と呼ばれます。
特有財産とは「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中でも夫婦の協力とは無関係に取得した財産」です。
婚姻前から片方が有している財産は分かりやすいと思います。一方で、夫婦の協力とは無関係に取得した財産とは、相続で手にした財産や別居など婚姻関係が破綻した後に手にした財産が中心です。
親などからの贈与で手に入れた財産も原則としては特有財産ですが、生活費や子どもの教育費などの名目で受け取っていると財産分与の対象となる場合があります。
特有財産は、婚姻中に夫婦の協力により得た財産とは考えられず、共有財産ではないと判断され財産分与の対象になりません。
ただし、婚姻中に夫婦が協力し価値が維持された財産や価値が増加した財産は、夫婦の貢献があったと認められれば財産分与の対象と判断されます。
夫婦が協力して築き上げた財産とは考えられない財産は、財産分与の対象になりません。
婚姻前から片方が所有していた財産
・婚姻前から所有している定期貯金
・婚姻前に購入した車やバイク
・婚姻前から所有している住宅や土地の不動産
・婚姻前から所有している株や国債などの有価証券
・婚姻前から所有している家財道具、骨董品、絵画など
・奨学金など婚姻前からある負債やローン
夫婦の協力とは無関係に取得した財産
・婚姻中であっても相続により得た現金や不動産
・婚姻期間中に贈与によって得た現金や不動産
・子どもなど第三者がアルバイトなどで貯めたお金
・交通事故などの損害保険金のうち、慰謝料に相当する部分
・夫婦の片方が経営している法人の資産(法人の財産は夫婦の財産とは別として考ます)
・離婚前であっても別居後に得た財産(夫婦の協力がなくなってから取得した財産)
マイナスの財産である負債の扱われ方
財産分与では、マイナスの財産である負債も分与の対象です。
財産分与の対象となる負債は、生活費としての借り入れ、夫婦の生活の場所である住宅のローン、生活や通勤に使う車のローンなどが該当します。
一方で、夫婦の生活には関係ない個人的な借金に関しては、原則として財産分与の対象にならないと考えられています。たとえば、ギャンブルや骨董品など夫婦の一方が個人的な趣味で作った借金は財産分与の対象にはなりません。
また、結婚前からある借金は、共有財産とは考えられず財産分与の対象ではありません。たとえば、学生時代に借りた奨学金や親の借金は、財産分与の対象にはならず本人が全額引き受ける必要があります。
経営している法人の借金がある場合には、夫婦の借金とは別と考えられ財産分与の対象にはなりません。
負債を分与するときには、夫婦の合意だけでは解決できず銀行との契約変更が必要なケースが一般的です。銀行が契約の変更(連帯保証人の解除やペアローンの解消)に応じてくれず分与ができない問題が多く発生します。
このような場合には、負債を引き受ける側が同等の財産も受け取り、公平に財産を分与する方法を取るケースが多いようです。
負債があるときにはローンの契約内容の確認をしないと、後にな大きな問題に発展する可能性があります。
住宅ローンの名義人が夫であり負債を引き受けるのも夫でも、妻が連帯保証人になっていると支払い義務が継続します。
連帯保証人は契約者の支払いが滞ると返済する義務負うのですが、この契約は銀行と連帯保証人の契約であり離婚をしても解消されません。離婚をしても連帯保証人には支払い義務が残り、契約者の支払いが滞ると連帯保証人に支払い義務が発生します。
一般的な夫婦が離婚をする場合には、負債として住宅ローンを抱えているケースは少なくありません。住宅ローンは金額が大きく連帯保証人やペアローンが多いですが、契約の解消に銀行が応じないケースが多いようです。
連帯保証人やペアローンの契約解消は、離婚する夫婦の話し合いだけでな解決が難しい問題です。銀行が契約変更を認めない場合には、住宅を売却し負債を解消しなければ解決が困難です。
離婚後もそのまま自宅に住み続けたい事情もあると思いますが、住宅ローンは金額が大きいのでトラブルを避けるためにも離婚時に完全に解決しておく問題です。
また、住宅の売却には時間が掛かりますし、売却してもローンが完済できない可能性もあります。
財産分与の分割割合
財産分与の分割割合は、「財産の形成や維持に夫婦がどの程度貢献したのか」という点に基づき決まります。そして、夫婦の貢献度が同等と考えられれば、原則として分与の割合は2分の1ずつが基本です。
夫の給料が生計の中心であり妻が専業主婦やパート勤務のケースでは、所得の違いから妻は財産の分与が得られないと考える方もいます。しかし、所得のみで夫婦の貢献度は判断されないので、妻にも財産を受け取る権利があるのです。
財産分与で考えられる夫婦の協力とは「夫は会社で仕事を行い」「妻は家で家事や育児を行った」と判断されます。所得の差が大きくても夫婦の協力で家庭が維持できたのであれば、夫婦の財産分与の割合は2分の1ずつと判断される場合が多いようです。
財産分与の分割割合は、さまざまな事情が考慮され総合的に判断がなされるので、個別の状況によって分割割合が修正されます。
たとえば、夫婦の片方が特殊な能力や努力で高額な所得を得ていれば、特殊な能力や努力を考慮しなければ不公平になってしまいます。そのため、分与の割合が夫婦の貢献度に応じて修正されます。
高額所得者の夫と専業主婦が離婚をするときには、財産分与の割合が2分の1ずつにはならない場合が多いようです。
まとめ
婚姻期間中は財産を夫婦で共有している家庭が一般的ですが、離婚時には夫婦の共有財産を公平に分ける必要が出てきます。
財産分与は、離婚する夫婦で解決しなければならない問題であり、第三者や行政機関は代わりに行ってくれません。そのため、一部の夫婦では財産分与を適切に行わず、受け取れる財産を受け取らずに離婚をしているケースがあります。
夫婦の財産を公平に分けるには、分与の対象となる財産と分割割合を理解し夫婦で適切に分与する必要があります。
財産分与の対象となる財産を共有財産と呼び、「婚姻期間中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産」は「名義人に関わらず財産分与の対象」と判断されます。
一方で、財産分与に含まれない財産を特有財産と呼び、「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」は、「財産分与の対象外」です。
財産分与では、財産だけではなく受託ローンなどの負債も対象です。また、負債は契約者以外が連帯保証人になっている場合があるので契約内容を確認しましょう。
財産の分割割合は原則として2分の1すつで、夫婦の一方に収入がない場合でも財産分与を得る権利があります。これは、夫は会社で仕事を行い妻は家で家事や育児を行ったと考えられるからです。
財産分与は元々夫婦が所有している財産を分けただけですので、所得を得たとは考えられず原則として税金は発生しません。
また、財産分与は一般的に離婚と同時に決めますが、時効である離婚後2年以内であれば財産分与を請求できる権利があります。
お金の話で揉めたくないと考える方もいますが、財産分与は相手からお金を取る訳ではありません。お互いの財産を公平に分ける意味を持ち、法律でも認めている正当な権利です。
離婚時には夫婦で話し合いを行い、適切にな財産の分与を受け取るべきではないでしょうか。